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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』のご案内

「学びの継続」のための
『学生支援緊急給付金』のご案内

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少など、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業を文部科学省において創設しました。
まずは、自分が対象になるかどうかを確認の上、提出書類等の準備を始めてください。申込は、学内での対面申込(郵送可能)とします。

◎申込について

詳しくはこちら→「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)

申込方法 学内での対面申込(申請書類と添付書類の提出)とします。※郵送可能
  • ①申請書類を準備(郵送しておりますが、ない場合は以下よりダウンロード)
  • ②各自書類を記入
  • ③添付書類と合わせて提出
申込期間5月27日(水)~6月10日(水)
申込場所5階 教務室受付にて奨学金担当者を訪ねてください。
申請要件
  • ①多額の仕送りを受けていないこと。
  • ②自宅外生活をしていること。
  • ③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い。
  • ④保護者の減収により、家庭からの追加的支援が期待できないこと。※
  • ⑤コロナの影響によるアルバイトの減収が50%以上あること。
  • ⑥日本学生支援機構の奨学金やその他の支援を受けていること。
    ※保護者様の家計急変及び収入基準等は、緊急給付金の対象にはなりません。
    個別で給付奨学金-家計急変-へのお申し込みが必要です。
申請書類
  • 申請書類(【様式1】【様式2】)、要件に合うことの証明になる添付書類が必要です。
  • ・提出が(任意)と記載がある場合でも、希望者は可能な限り揃えて提出ください。
    採用人数に限りがあるため、審査に必要となります。
問い合わせ教務直通022-292-1171 奨学金担当

給付金の申請およびお問い合わせは、学生の皆さん自身が行って下さい。

◎対象者

本校に在学している学生(日本人、留学生)が対象 また、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす方(※ ◎ 支給対象者の要件をご確認ください)

◎支給金額

住⺠税非課税世帯の学生 20 万円 上記以外の学生 10 万円

◎支給対象者の要件(基準)

家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて学校において判断します。

1.(日本人/留学生共通)以下の1〜5を満たす者

  1. 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
  2. 原則として自宅外で生活をしている(※2)
  3. 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
  4. 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
  5. コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3)) が大幅に減少(前月比(※4)の 50%以上減少)している
  6. (日本人のみ)既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
    ①高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第I区分の受給者
    ②新制度の第II区分または第III区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
    ③新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
    ④新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
    ⑤要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、⺠間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
  7. (留学生のみ)「外国人学修奨励費」等と同様の以下条件を満たす
    ①学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上
    ②1 か月の出席率が 8 割以上であること。
    ③仕送りが平均月額 90,000 円以下であること。
    ④在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること。
  • ※1 家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間 150 万円以上(授業 料を含む)を目安とします。
  • ※2 自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類 (アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
  • ※3 あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
  • ※4 2020 年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
  • ※5 第I区分、第II区分、第III区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。

2.上記1を考慮した上で、経済的理由により学校等での修学の継続が困難であると学校等が必要性を認める者

【参考情報】文部科学省関連ページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html